大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3847 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人前田力の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論三の点

は結局刑訴三三七条二号の「刑が廃止された場合」に該当するとの意味の主張と解

せられるが、本件は右の場合に該当するものとは解されない)。また記録を調べて

も本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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