最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3847 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人前田力の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論三の点
は結局刑訴三三七条二号の「刑が廃止された場合」に該当するとの意味の主張と解
せられるが、本件は右の場合に該当するものとは解されない)。また記録を調べて
も本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年七月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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